弁護士費用
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法律相談,ご相談の多い事件の着手金,報酬金についての基準は,次のとおりです。
法律相談
| 弁護士報酬の額 | |
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一定額 |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円から25,000円の範囲内の額 |
民事事件
1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件等については,次の表のとおりです(税別)。
着手金は,基本的に請求する金額,又は請求されている金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。
例えば,500万円を請求する,又は請求されている場合は,500万円×5%+9万円で34万円となります。
報酬は,基本的に請求して得られた金額,又は請求されたものの排除した金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。
| 弁護士報酬の額 | |
| 着手金 | 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 8% 300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 ※着手金の最低額は10 万円 |
| 報酬金 | 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 16% 300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
2.調停事件及び示談交渉事件
| 弁護士報酬の額 | |
着手金 報酬金 | 1に準ずる。ただし,それぞれの額を3 分の2 に減額することがで きる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を 受任するときの着手金は,1の2 分の1 ※着手金の最低額は10 万円 |
3.契約締結交渉
着手金・報酬金ともに事件の経済的利益の額に応じて算出(着手金最低額10万円)
着手金は経済的利益に応じて算出(最低額5万円)、報酬金は
着手金は経済的利益に応じて算出(最低額5万円)、報酬金は1に同じ
6. 離婚事件
- 調停事件・交渉事件:着手金・報酬金ともそれぞれ20万円〜50万円
- 訴訟事件:着手金・報酬金ともそれぞれ30万円〜60万円
7. 境界に関する事件
着手金・報酬金ともそれぞれ30万円〜60万円
8. 借地非訟事件
借地権の額に応じて着手金(20万円〜50万円など)及び報酬金を算出
9.保全命令申立事件等
着手金は1の2分の1(最低10万円)、報酬金は事案に応じて1の4分の1など
着手金は1の3分の1(最低5万円)など
11-1. 破産・会社整理・特別清算・会社更生
事業者の自己破産は着手金50万円以上、非事業者は20万円以上など
11-2. 民事再生事件
事業者は着手金100万円以上、非事業者は30万円以上、小規模個人等は20万円以上など
12. 任意整理事件
事業者は着手金50万円以上、非事業者は20万円以上。報酬金は集めた配当原資額等に応じて算出
13. 行政上の審査請求・異議申立等
着手金は1の3分の2(最低10万円)、報酬金は1の2分の1
刑事事件
1. 事案簡明な刑事事件
着手金20万円〜50万円、報酬金(不起訴・執行猶予等)20万円〜50万円
2. その他の事件及び再審事件
着手金20万円〜50万円の範囲内の一定額以上、報酬金は結果に応じて算出(無罪は50万円以上など)
3. 再審請求事件
着手金・報酬金とも20万円〜50万円の範囲内の一定額以上
4. 保釈・勾留の執行停止等の申立
依頼者との協議により別に受けることができる
5. 告訴・告発等
着手金1件につき10万円以上
少年事件
家庭裁判所送致前後 / 抗告等
着手金・報酬金ともそれぞれ20万円〜50万円の範囲内の額など
裁判外の手数料
1. 法律関係調査:基本5万円〜20万円
2. 契約書類等の作成:定型は5万円〜30万円以上、非定型は経済的利益に応じて算出(公正証書は+3万円)
3. 内容証明郵便作成:弁護士名の表示なしは1万円〜3万円、表示ありは3万円〜5万円
4. 遺言書作成:定型10万円〜20万円、非定型は経済的利益に応じて算出
5. 遺言執行:基本30万円から、経済的利益に応じて算出
6. 会社設立等:資本額等に応じて割合で算出
7. 会社設立等以外の登記等:申請手続1件5万円など
8. 株主総会等指導:基本30万円以上
9. 現物出資等証明:1件30万円
10. 簡易な自賠責請求:給付金額に応じて算出(150万円以下は3万円など)
11. 任意後見及び財産管理・身上監護:日常的な事務処理は月額5,000円〜5万円など
備考・主な算出基準
- 経済的利益の算定基準:金銭債権は債権総額、所有権は対象物の時価相当額、不動産の登記手続請求などは時価の一定割合などとして計算します。算定不能な場合は原則800万円とみなします。
- 弁護士報酬の支払時期:着手金は依頼を受けたとき、報酬金は事件処理が終了したときに支払われます。
- 消費税:この規定の基準額には、消費税額は含まれていません。