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attorney fees

弁護士費用

oka・Myoga・Kuroda・Matsuda Law Office
bASED ON OSAKA. JAPAN

法律相談,ご相談の多い事件の着手金,報酬金についての基準は,次のとおりです。

法律相談

 弁護士報酬の額
初回市民法律相談料30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一定額
一般法律相談料30分ごとに5,000円から25,000円の範囲内の額

民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁 事件等については,次の表のとおりです(税別)。

着手金は,基本的に請求する金額,又は請求されている金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。

例えば,500万円を請求する,又は請求されている場合は,500万円×5%+9万円で34万円となります。

報酬は,基本的に請求して得られた金額,又は請求されたものの排除した金額を基準に,その金額に応じて計算する事になります。

 

 

  弁護士報酬の額
着手金

事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 8%

300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円

3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円

3 億円を超える場合 2%+369 万円 

※着手金の最低額は10 万円

報酬金

事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 16%

 300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円

 3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円

3 億円を超える場合 4%+738 万円

2.調停事件及び示談交渉事件

 弁護士報酬の額

着手金

報酬金

1に準ずる。ただし,それぞれの額を3 分の2 に減額することがで きる。 

※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を 受任するときの着手金は,1の2 分の1

※着手金の最低額は10 万円