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検察審査会とは?

2024年2月22日

弁護士 明賀英樹

 今,検察審査会が注目されている。自民党の政治資金規正法違反事件で,不起訴処分となった議員に対し,今後検察審査会で審査されることが確実視されている。

 検察審査会は検察審査員11人で構成され,選挙権を有する国民の中から抽選で選ばれ,担当期間は6か月で3か月ごとに半数が入れ替わる。毎年11月に翌年の検察審査員候補者名簿に記載された通知があり,4つの期間ごとに質問票が送られ,その中からさらに抽選で選ばれる。

 検察審査会では,通常,捜査記録から検察官がどのようにして判断して不起訴処分にしたかを調べ,申立人が提出した資料を踏まえて,不起訴処分が正しかったかを判断する。

 検察審査会が必要と判断したときは,検査官から意見を聴取したり,審査補助員(法令や複雑な事件について,弁護士が説明したり助言したりする)の助けをうけることが出来る。

 議決は過半数で決めるが,「起訴相当」の議決と第二段階での「起訴議決」は,11人中8人以上の多数が必要とされる。

 「起訴相当」と「不起訴相当」の議決の場合は,検察官は再度捜査を行い,改めて,起訴,不起訴の判断をする。

 「起訴相当」の議決をしても検察官が不起訴の判断をした場合は,検察審査会は第二段階で再度の審査を行い,「起訴すべき旨の議決」又は「起訴議決に至らなかった旨の議決」を行う。ここで起訴議決が行われた場合は,地方裁判所は,検察官の職務を行う弁護士を指定し,指定された弁護士は,検察官に代わって起訴をして訴訟活動を行う。

 今回の件で,検察審査会がどのような判断を行うか注目したい。